【第7回口頭弁論が開かれました】
柏崎刈羽原発差止請求訴訟 第7回口頭弁論が開かれました!!
◆原告からの意見陳述
今回も原告のうち,お二人から意見陳述をしていただきました。
まず,小千谷市で農業を営む堀井修さんから,「百姓は,田んぼや畑があって初めて生業と
して成り立つ。家の中で避難していれば何とかなるとか,どこかに逃げればよいとはいかな
い。避難するのに田んぼや畑を持っては行かれません。百姓は何代もかけて田んぼや畑を
切り開き,堆肥を入れて土地を肥やしてきた。農地は私たちの命だ。」と地元の魚沼弁をまじ
えて訴えました。
次に,郡山市から避難している高島詠子さんから,「福島の桜は何事もなかったように咲
いたが,私たちは何事もなかったようには生活できなかった。花も放射性物質に汚染され
ている。自然に触れることは五感の発達に良いことなのに,子どもには『触っちゃ駄
目!!』と注意しなければならない。これ以上大切なものを奪わないでください。それが福
島事故を経験した私たちの切実な願いです。」と訴えました。
意見陳述の詳細はこちら → http://datsugennpatsu.cocolog-nifty.com/blog/
◆原告側の主張
今回は,3通の準備書面(主張書面)を提出しました。
~ご都合主義の規制基準では原発立地住民の信頼は得られない~
まず,和田弁護士が,泉田知事のコメントを引用して,新規性基準を批判しました。
新規性基準には,j従来定められていた立地審査指針(原発を設置する際には,原発は住
民から十分に離れていることなどをを求めた指針)が欠落しています。規制委員会の田中
委員長は,「福島のような放出の状況を仮定すると立地条件に合わなくなってしまう。」と記
者会見においてコメントしており,いわば,ルールを守れそうにないので,ルールを廃止し
たのです。
~いまだに繰り返される汚染水トラブル~
つづけて,江花弁護士が,平成25年11月22日からこれまでの汚染水等のトラブルを紹
介したうえ,そのようなトラブルは人為的であると批判しました。さらに,被告東電の隠蔽体
質も批判し,被告東電は,福島第一原発の廃炉処理に注力すべきなのであって,再稼働
をすべきではないと主張しました。
~真殿坂断層の活動性は否定できない~
最後に,小泉弁護士が,①敷地内直下のαβ断層,②敷地近傍の断層である寺尾断層,
③露頭調査・ボーリング調査の結果に基づいて,とりわけ,中越沖地震後の真殿坂断層
の活動性が否定できないことを主張しました。
この点について,被告東電は,活動性はないと主張しているわけですが,今のところ合理
的説明はありません。
原告の主張の詳細はこちら↓↓↓
http://datsugennpatsu.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/post-c8cc.html
◆原告からの被告東電に対し,釈明を求める
被告東電は,今回の口頭弁論において,被告準備書面(4)を提出し,「福島の事故は津
波が原因である」との主張を行いました。
しかし,被告東電が提出した準備書面(4)の内容は,被告東電が,昨年12月に発表した
公式の報告書の内容と異なるものでした。
すなわち,被告東電は,裁判上では,公式の報告書と異なる説明をしているのです。
伊東弁護士は,この点について,いずれの見解が被告東電の見解なのかはっきりするよ
う求めました。
続けて,高野弁護士から,被告の主張する,①不明の断層について,②被告の考えるα
断層・β断層の形成過程について説明するように求めました。
さらに,中村弁護士から,①フィルターベントの完成予定時期,②フィルターベントを稼働し
た際に生じる被爆の程度,③フィルターベントを稼働する際の避難状況の確認の手順を説
明するよう求めました。
フィルターベントの点について,被告東電は,「対応を検討中」としましたが,裁判長は,
「フィルターベントに関わる点なので,是非回答してほしい」と述べました。